①サービスの利用を希望する方は五島市の窓口に申請し障害者区分の 認定を受けます。 ②利用者は「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」 で作成し、五島市に提出します。 ③五島市は提出された計画案や勘案すべき事項を検討し、支給決定 します。 ④「指定特定相談支援事業者」は、支給決定された後にサービス 担当者会議を開催します。 ⑤サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用する 「サービス等利用計画」を作成します。 ⑥当事業所”のどか”との契約後、サービス利用が開始されます。